アサイです。

いきなりですが、大・大・大ニュースです!!

平成29年6月22日、独立行政法人「自動車技術総合機構」は審査事務規定の一部改正を行いました(第11次改正)
※自動車技術総合機構とは、国土交通省所管の独立行政法人。主な仕事内容は自動車検査における保安基準適合性審査。つまり日本の車検制度を取り仕切っている機関です。(簡単に言うと陸運局の親玉)

○道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省公示第619号)等の一部改正に伴う改正
・タイヤのラベリング等の厚みの部分については、タイヤ突出禁止規定の対象外とします(7-26、8-26)
・排気管について、開口方向に係る基準を廃止します。(7-60、8-60)

え?何のことか分からない??
簡単に申し上げると、

・フェンダー前30度、後50度のタイヤハミ出しについて、10mmまでは合法!!
・ゲレンデ本国マフラーなどのサイド出しマフラー(角度30度以上でも)合法!!

我々がず~っと意味が無いと言い続けていた保安基準が改正され、遂に合法化されました!!

※私の車検に関するブログは下記参考ください↓↓
http://bond-diary.jp/osaka/sb.cgi?eid=1726
また雑誌eS4でも保安基準改正について提唱してきました。※2016/11月号

過去に、御客様がディーラー入庫した際
「あ~、これタイヤがフェンダーから数ミリハミ出しているので、入庫出来ませんね」や
「あ~、これゲレンデ本国マフラー付いているので入庫出来ませんね」と言われていたことが遂に無くなります!!全て合法です!ハミタイやサイド出しマフラーでディーラーに入庫拒否される理由は無くなりました!

歴史的な改正です!昨年10月のデイライト解禁に続き、国土交通省やってくれました!!

嬉しくて仕方ありません*\(^○^)/*

ですが、疑り深い性格のワタクシ”アサイ”、自動車技術総合機構の検査部・検査科に電話し、自分の解釈に間違いないか確認を行いました(笑)

①まずはタイヤのハミ出しについて。(7-26、8-26車枠及び車体)

7-

車軸中心を含む鉛直面と車輌中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm未満の場合には「外側方向に突出してないもの」とみなす。

相変わらず役人の考える文章は分かり難い(笑)

簡単に言うと、下記図の赤で覆われた斜線部分において、タイヤが一番出っ張っている部分については10mmハミ出しでも良い!とのことです!!

以下、実際に行った質問です。

疑問①
ホイールが一番出っ張っている場合はどうなの?(タイヤを引っ張っている場合など)
⇒最外側がタイヤでは無いので車検NGです。

疑問②
ではタイヤが一番外だけれど、ホイールもフェンダーから出ている場合はどうなの?
※タイヤがフェンダー+6mm出ていて、ホイールはフェンダー+3mm出ている状態(タイヤからは3mm中に入っている)
⇒タイヤが最外側にある部分はホイールがフェンダーから出ていても問題有りません。車検適合です。

疑問③
輸入車によく付いているチビフェンダー(前30度、後50度ハミ出し対策)から10mm?それともボディ本体から10mm?
※新車時などから車体にしっかりと取り付けされているモノに関しては、そこ(チビフェンダー)から10mmハミ出していてもOKとみなします。

総じて素晴らしい回答を得ることが出来ました(笑)

 

次に
②サイド出しマフラーについて(7-60、8-60)

これは分かり易いですね!右(旧保安基準)の、マフラー出口は車体から30度以内の角度に規制されているのが、左(新保安基準)では削除されています!
つまりGクラスの本国4本出しマフラーは合法化されました

ちなみにハミ出し(サイドステップなどから)はどうなの?と、これも質問してみました。
⇒マフラーについてハミ出し規定はありません。下記図のように、車輌からあまりに突出している場合を除き、常識的に他の交通の安全を妨げるものでない物でなければ、合法とします。

いやいや、竹やりマフラーですやんwww これとAMGを一緒にしないでください(笑)

マフラーメーカーのサイトにも極端に飛び出していないこと、先端がとがっていないもので他の交通の安全を妨げるおそれが無いもの、と明記されております。※柿本レーシングHPより引用

ちなみに下に記載されている、「外装の技術基準」は、ハス切りマフラーなどのことを差しますが、去年10月をもって正式に解除(無効に)されております。

なのでブラバスマフラーも私個人的な見解としては大丈夫だと思います。後ろ側が少し鋭角だとしても、あくまで他の交通を妨げるおそれはありませんので常識的な範囲とみなされるべきでしょう。(eマーク通っていますし、竹やりじゃないしw)
※流石に検査部の方にブラバスマフラーは説明できませんでした(笑)

とまあ、他にもいろいろ聞きましたが、色々検査部検査課の担当者の方には親切・丁寧に回答頂きとても感謝しております!この場を借りてお礼申し上げますm(_ _)m(見てないでしょうけどw)

何度も言いますが、「自動車技術総合機構」は車検制度を仕切っている行政のトップ機関です!ここが言うことが正義であって、保安基準の間違いない見解です

 

ホント、私達が意味不明な保安基準と言っていたモノが次々と改正・合法化され(去年のデイライト・10mmまでのタイヤハミ出し、サイド出しマフラー角度)、国土交通省の人が私達の忖度してくれたのかと思うほどですが(笑)、これは国連の車両等の型式認定相互承認協定によるものです。

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を図ることを目的としています。それに従って近年、国土交通省の自動車局では、自動車の安全基準について、国際的な整合を図りつつ、安全性を向上させるため、順次、拡充・強化を進めています。

簡単に言えば日本だけのローカルルールは撤廃しろ!と言うことですね。

 

という訳で長々と書きましたが、新しい保安基準に関して理解してもらえたと思います。

何の前触れもなく、いきなり発表されたのには驚きましたがw、私達とっては完全に追い風です!

時代が私達にやっと追いついてきました(笑)

これからも保安基準の改正やルールの変更があった場合には理解し案内して、皆様が豊かなカーライフを満喫出来るようお手伝いしていきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

 

それでは!