アサイです。
この度の台風19号の影響により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
弊社の関東エリアの店舗、及びスタッフは全員無事との報告がありましたので、まずは一安心しております。
しかしながら去年、関西地方を直撃した台風21号といい、最強レベルの台風が毎年日本に上陸するのは当たり前となってしまった様です、、、幸いなことに今回も前回も店舗に大きな被害はなかったのですが、去年の大阪では台風通過直後から「飛来物がクルマにぶつかってキズが付いた」「高潮でクルマが水に浸かった」など多くの連絡を受けました。大体はお客様自身の車両保険で直すことになるのですが、中には「隣の工場の屋根が飛んで落ちてきたから弁償させられないか?」とか、「車検や修理で車屋に預けていた時に災害被害に遭ったら店が弁償してくれるのか?」などの相談も受けました。大切な愛車が被害に遭った場合はどの様な対応になるのでしょうか?今後の為にも今回は「補償」に関する話をしたいと思います。
まずは隣の建物の屋根や構造物が車両に落ちてきた場合の話ですが、仮に隣から飛んできた物だと特定出来たとしても、残念ながら隣に損害賠償請求することは出来ません。法律では所有者の無過失責任(故意、過失が無くても賠償の責任を負うこと)を認めていますが、「不可抗力」の場合は除外されます。台風や地震は「不可抗力」とされますので、重大な過失がない限り基本的に建物の所有者に責任はありません。洪水も同じで、川が氾濫したからといって、行政を相手取って賠償請求することは出来ません。
この場合の対応策ですが、台風や洪水などの被害には車両保険が使えますので、万が一に備え車両保険の加入することを強くお薦め致します。もちろん弊社でも取り扱いしております。ただし車両保険でも”地震”は適用外なので注意が必要です。※特約で一時金はあり
続いて車屋に車検や修理で預けていて被害にあった場合の話ですが、この場合も店側に責任があるとは言えず補償されません。車屋は車両を預かると「善管注意義務」(善良なる管理者としての注意義務)を負います。車屋の不注意で車両が損傷したり無くなったりした場合は、車両の所有者は車屋に損害賠償を求めることが出来ます。しかし、台風や地震などの自然災害においては、善管注意義務違反は認められず(一般的に求められる注意義務を怠っているとは言えず)、よっぽどの過失がない限り車屋に補償を求めることは難しいと言えます。つまり、車屋に車検や修理で預けていて、自然災害で損傷したり、水に浸かっても、店側に法的な責任は無いのです。
そうは言っても愛車を損壊されて「じゃあ仕方ないですね。」とならないのが現実の世界だと思います。私達の取り組みとしましては、まずは「自動車管理者賠償責任保険」に加入して、お預かりした車両の損壊(滅失、汚損、損傷)や、盗まれたりした場合の損害賠償にしっかり対応出来るよう備えております。しかし残念ながらこの「自動車管理者賠償責任保険」は、どの保険会社も自然災害は対象外になっているのが現状です。その為、事前に予測できる災害(台風や高潮など)に対して出来るだけ被害を抑えるよう、車両を屋内に保管したり、高台に移動させるなどの対策を社員総出で行ってきました。またシャッターは強化するなどして強風への対策も行ってきました。幸いなことに、今までお客様のお預かり車両の損害はありませんが、今後も災害時には最悪の事態を考えて対応していくよう心掛けていきたいと思います。
今回は文字ばっかりのブログになってしまいましたが、災害が多い今の時代こういった側面の話も重要だと思いましたのでお話しさせて頂きました。自然災害は致し方ないことがありますが、店側もお客様も「こんなことになるとは思わなかった」と後悔しない様に正しい知識を持ち、事前に準備することが大事だと思います。それでは!