保安基準

メルセデスベンツ W205 C180 3Dハイエンドツィーター&スモークテール 車検対応!!

アサイです。

オートメッセ最終日の本日ですが、本日もワタクシは店でお留守番しておりました

オートメッセ会場の様子やブースの紹介は、きっとシノハラが詳しく書いてくれることでしょう!!

という訳で本日ご紹介するのはW205 C180

BCforgedホイールやH&Rダウンサスなど、いつもお世話になっている御客様の御車です

今回は大人気の3Dハイエンドツィーターの取り付け

まずは純正ツィーターを外すのですが、ツィーターカバーを取り外してみると、

なんとカバーはダミーで中にスピーカーが無いwww

調べてみるとツィーターが装備されていないグレードもある様です

基本的に3Dツィーターは純正ツィーター線と入れ替えで配線するので、これだと音が鳴りません。

折角取り付けするのに、音が出ないのは寂しい、、、と言うことで、仲川氏が機転を利かして、ミッドスピーカー線から分岐して配線してくれました

装着後は見た目はもちろん、音質も向上

御客様にも喜んで頂くことができました

ところでこちらのW205 Cクラス、以前にテールレンズのスモークペイントなども施工しているのですが、御客様より「ディーラーから、このテールライトが車検対応か証明できない限り、車検はもちろんメルセデスケアの点検でも入庫不可になります。と言われたんです、、、」とのこと。

マジっすか、、、ついにそこまで厳しくなりましたか(驚)

真っ黒では無く、灯火類の視認に問題が無いよう薄くスモークペイントしてるだけですよ!?

実際ライトを点灯しても、見え難いことなんて全くありません!

保安基準を見ても、後方から目視出来れば良いと明確に記載されております!

もはや嫌がらせのレベルです!!(怒)
※逆にダウンサスやホイールのことは言われてないみたいですがw

 

もちろんそこで終わる訳にはいきませんので、無実を証明していきます(笑)

灯火類は、道路運送車両法 第三章 道路運送車両の保安基準、第二章 自動車の保安基準に定められております。

以下、国土交通省HPより抜粋

第二章 自動車の保安基準(第二条―第五十八条の二)

(尾灯)
第三十七条
尾灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。尾灯の灯光の色は、赤色であること。

(後部反射器)
第三十八条
後部反射器は、夜間にその後方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

(制動灯)
第三十九条 
制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。制動灯の灯光の色は、赤色であること。

(後退灯)
第四十条
後退灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。後退灯の灯光の色は、白色であること。

(方向指示器)
第四十一条
方向指示器は、方向の指示を表示する方向百メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。方向指示器の灯光の色は、橙色であること。

 

要は上記保安基準に適合してればいいわけです。

良い機会なので、実際にテストしてみました。

昼間後方100Mより
制動灯、後退灯、十分に視認出来ます。
※カメラで撮っている分、多少分かり難いですが、肉眼だとハッキリ見えます。

昼間後方100Mより
方向指示器、十分に視認出来ます。

夜間後方150Mより
後部反射板、十分に視認出来ます。

夜間後方300Mより
尾灯、十分に視認出来ます。

この様に、いずれの条件も十分に視認可能でした。あと数百メートル離れていようが、目視でしっかりと確認出来るレベルです。

 

というかこの程度のスモークで言われるのであれば、純正スモークレンズはどうなるの??

純正スモークレンズは保安基準を証明できる証明書が何か存在するのですか??

純正だから検査しなくても大丈夫??

純正はメーカーが国に型式認証を申請するときに確認してもらってるから大丈夫??純正スモークテールでも国が確認していると言い切れるのか??

というか、保安基準には視認出来ればOKと書いてあるのだから、心配であれば数百メートル離れて見れば良いのではないか??

 

とまあ、色々言いたいことはあるのですが、ディーラーの言い分も分かります。

その客のクルマだけイチイチ確認出来ないでしょうし、法令違反が見つかれば最悪営業停止になってしまう恐れがあります。

それを認めれば、他の客もなんであのクルマだけ改造しても良いんだ!?と文句を言うかもしれない。

※ちなみにスモークペイントしているテールライトが壊れてメーカー保証にて交換となった場合、テールライトの交換は無償ですが、スモークペイント代は別途掛かります!当たり前ですが、そこはディーラーに負担させないように!!

 

この問題に対応する為には、私達が声を上げて保安基準を守っていることをアピールする必要があります。実際「そこまでチェックしているのなら大丈夫です」とディーラーも言ってくれることがあります。

というか、みんな萎縮しすぎ!!ルールを守るのは大切ですが、ルールに振り回され過ぎるのもどうかと思います。国土交通省の担当者の方なんて「よっぽどのことが無い限り大丈夫ですよ~」といつも軽~い感じで返答してくれます(笑)

 

日本の裁判では疑わしきは罰せずという大原則があります。推定無罪という考え方ですね。
これが日本の司法制度では当たり前の考え方となっております。

しかし、ディーラーでは”疑わしきは罰する”ばっかり(笑)

本来グレーであれば、法を犯しているとまでは言えないから大丈夫という考えが日本の司法制度の大原則ですが、どうやら車業界では全く逆の様ですwww

そんなことばかりしているとグレーで追い払ったモノに関しては、ブーメランの様に返ってくる場合がありますから気を付けた方が良いですよ~(笑)

 

御客様には上記旨を説明させて頂き、無事に納車させて頂きました。

きっと次はディーラー入庫してもらえるでしょう

 

という訳で今回も色々と勉強になりました!

ルールを守って素敵なカーライフを!!

それでは

 

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ハミタイ、サイド出しマフラー合法化!!保安基準改正!!!

アサイです。

いきなりですが、大・大・大ニュースです!!

平成29年6月22日、独立行政法人「自動車技術総合機構」は審査事務規定の一部改正を行いました(第11次改正)
※自動車技術総合機構とは、国土交通省所管の独立行政法人。主な仕事内容は自動車検査における保安基準適合性審査。つまり日本の車検制度を取り仕切っている機関です。(簡単に言うと陸運局の親玉)

○道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省公示第619号)等の一部改正に伴う改正
・タイヤのラベリング等の厚みの部分については、タイヤ突出禁止規定の対象外とします(7-26、8-26)
・排気管について、開口方向に係る基準を廃止します。(7-60、8-60)

え?何のことか分からない??
簡単に申し上げると、

・フェンダー前30度、後50度のタイヤハミ出しについて、10mmまでは合法!!
・ゲレンデ本国マフラーなどのサイド出しマフラー(角度30度以上でも)合法!!

我々がず~っと意味が無いと言い続けていた保安基準が改正され、遂に合法化されました!!

※私の車検に関するブログは下記参考ください↓↓
http://bond-diary.jp/osaka/sb.cgi?eid=1726
また雑誌eS4でも保安基準改正について提唱してきました。※2016/11月号

過去に、御客様がディーラー入庫した際
「あ~、これタイヤがフェンダーから数ミリハミ出しているので、入庫出来ませんね」や
「あ~、これゲレンデ本国マフラー付いているので入庫出来ませんね」と言われていたことが遂に無くなります!!全て合法です!ハミタイやサイド出しマフラーでディーラーに入庫拒否される理由は無くなりました!

歴史的な改正です!昨年10月のデイライト解禁に続き、国土交通省やってくれました!!

嬉しくて仕方ありません*\(^○^)/*

ですが、疑り深い性格のワタクシ”アサイ”、自動車技術総合機構の検査部・検査科に電話し、自分の解釈に間違いないか確認を行いました(笑)

①まずはタイヤのハミ出しについて。(7-26、8-26車枠及び車体)

7-

車軸中心を含む鉛直面と車輌中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm未満の場合には「外側方向に突出してないもの」とみなす。

相変わらず役人の考える文章は分かり難い(笑)

簡単に言うと、下記図の赤で覆われた斜線部分において、タイヤが一番出っ張っている部分については10mmハミ出しでも良い!とのことです!!

以下、実際に行った質問です。

疑問①
ホイールが一番出っ張っている場合はどうなの?(タイヤを引っ張っている場合など)
⇒最外側がタイヤでは無いので車検NGです。

疑問②
ではタイヤが一番外だけれど、ホイールもフェンダーから出ている場合はどうなの?
※タイヤがフェンダー+6mm出ていて、ホイールはフェンダー+3mm出ている状態(タイヤからは3mm中に入っている)
⇒タイヤが最外側にある部分はホイールがフェンダーから出ていても問題有りません。車検適合です。

疑問③
輸入車によく付いているチビフェンダー(前30度、後50度ハミ出し対策)から10mm?それともボディ本体から10mm?
※新車時などから車体にしっかりと取り付けされているモノに関しては、そこ(チビフェンダー)から10mmハミ出していてもOKとみなします。

総じて素晴らしい回答を得ることが出来ました(笑)

 

次に
②サイド出しマフラーについて(7-60、8-60)

これは分かり易いですね!右(旧保安基準)の、マフラー出口は車体から30度以内の角度に規制されているのが、左(新保安基準)では削除されています!
つまりGクラスの本国4本出しマフラーは合法化されました

ちなみにハミ出し(サイドステップなどから)はどうなの?と、これも質問してみました。
⇒マフラーについてハミ出し規定はありません。下記図のように、車輌からあまりに突出している場合を除き、常識的に他の交通の安全を妨げるものでない物でなければ、合法とします。

いやいや、竹やりマフラーですやんwww これとAMGを一緒にしないでください(笑)

マフラーメーカーのサイトにも極端に飛び出していないこと、先端がとがっていないもので他の交通の安全を妨げるおそれが無いもの、と明記されております。※柿本レーシングHPより引用

ちなみに下に記載されている、「外装の技術基準」は、ハス切りマフラーなどのことを差しますが、去年10月をもって正式に解除(無効に)されております。

なのでブラバスマフラーも私個人的な見解としては大丈夫だと思います。後ろ側が少し鋭角だとしても、あくまで他の交通を妨げるおそれはありませんので常識的な範囲とみなされるべきでしょう。(eマーク通っていますし、竹やりじゃないしw)
※流石に検査部の方にブラバスマフラーは説明できませんでした(笑)

とまあ、他にもいろいろ聞きましたが、色々検査部検査課の担当者の方には親切・丁寧に回答頂きとても感謝しております!この場を借りてお礼申し上げますm(_ _)m(見てないでしょうけどw)

何度も言いますが、「自動車技術総合機構」は車検制度を仕切っている行政のトップ機関です!ここが言うことが正義であって、保安基準の間違いない見解です

 

ホント、私達が意味不明な保安基準と言っていたモノが次々と改正・合法化され(去年のデイライト・10mmまでのタイヤハミ出し、サイド出しマフラー角度)、国土交通省の人が私達の忖度してくれたのかと思うほどですが(笑)、これは国連の車両等の型式認定相互承認協定によるものです。

車両等の型式認定相互承認協定は、自動車の装置ごとの安全・環境に関する基準の国際調和及び認証の相互承認を推進することにより、安全で環境性能の高い自動車を普及するとともに、自動車の国際流通の円滑化を図ることを目的としています。それに従って近年、国土交通省の自動車局では、自動車の安全基準について、国際的な整合を図りつつ、安全性を向上させるため、順次、拡充・強化を進めています。

簡単に言えば日本だけのローカルルールは撤廃しろ!と言うことですね。

 

という訳で長々と書きましたが、新しい保安基準に関して理解してもらえたと思います。

何の前触れもなく、いきなり発表されたのには驚きましたがw、私達とっては完全に追い風です!

時代が私達にやっと追いついてきました(笑)

これからも保安基準の改正やルールの変更があった場合には理解し案内して、皆様が豊かなカーライフを満喫出来るようお手伝いしていきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

 

それでは!